Austin Japan Association(オースティン日本人会) 規約

 

1. 第一章 総則
2. 第二章 会員
3. 第三章 会員特典
4. 第四章 スポンサー及び広告
5. 第五章 幹事及び幹事会
6. 第六章 総会及び規約


第一章 総則

第 1 条(名 称) 当会は英名:Austin Japan Association (以下AJA)、日本名:オースティン日本人会と称する。

第 2 条(本 拠) AJAは、本拠地をUniversity of Texas at Austinに置く。

第 3 条(目 的) AJAは、Austin周辺の日本人(社会人、学生及びその家族)が気軽に交流し、地域の連携・活性化が促進されるように努力し、次に掲げる事項を目的とする。
1. 会員同士の出会いの場を提供し、会員相互の発展のために寄与すること。
2. 交流会活動の推進を図り、Austinの情報発信の中心となることを目標とし、地域社会の発展に寄与すること。

第 4 条(運営の原則) AJAは会員会費及び、寄付、広告収入等により運営され、スポンサーの広告・宣伝活動を除いては、特定の個人または団体の利益のための活動は一切行わない事とする。また、特定の政党・宗教の為の活動も一切行わない。また、社会一般通念上好ましくない活動・宣伝活動は行わないものとする。


第二章 会員

第 5 条(会員資格) 会員の資格は、日本人又は日本に興味を持つ他の国籍の人で、AJAの目的を理解し、協力しあえる人である。 

第 6 条(年会費) 年会費はAJAの運営状況を鑑み、幹事会で決定し、各年最初の総会にて公布・実施するものとする。

第 7 条(会 員) 会員は当規約を了承し、所定の登録手続き及び年会費を納付したものとする。会員期間は、当年5月1日から翌年の4月31日までの1年間とし、途中入会であっても、その期間の延長または年会費の減免はしないものとする。

第 8 条(更新及び退会) 年会費の納付を以って、会員はその資格を一年延長できるものとする。また、AJA幹事に退会の旨を通知した者、又は年会費を納付しなかった者は退会したものとみなす。

第 9 条(処 分) 会員に対する処分は別途、幹事会によって決定される。


第三章 会員特典

第 10 条(交流会) 会員はAJAの催す交流会に、無料もしくは割引価格で参加することができる。(費用は交流会毎に告知される)

第 11 条(ニュースレター)  会員は四半期に一度、AJAの発行するニュースレターを受け取ることができる。

第 12 条(メーリングリスト)  会員はAJA会員で構成されるメーリングリストに参加することができ、情報交換、交流の目的で使用することができる。  

第 13 条(その他の特典)  会員は上記8条~10条に掲げる特典の他、各年の幹事会が提供する特典を享受できる。


第四章 スポンサー及び広告

第 14 条(スポンサーの募集)  AJAはその運営のため、スポンサーを募集し、寄付や広告依頼を募集する。
1.寄付や広告は、著しくAJAの目的から逸脱するものは、幹事会での審議により拒否されうる。

第 15 条(広告依頼の受諾)  AJAは広告依頼を受けた場合、幹事会の定める広告料を受領し、ニュースレター又は幹事会の認める適切な媒体での広告を会員に対して行うものとする。

第 16 条(その他の活動)  AJAはその目的に反しないと幹事会で認める限り、スポンサーと共同で活動を行えるものとする。


第五章 幹事及び幹事会

第 17 条(幹事の選任) 次期会長を志望するものは、当期会長にその意志を伝え、当期会長が選定する公平性のある方法により、指名され就任する。(幹事会での選挙、総会での選挙等)
1.会長以外の幹事は会長の指名により選定される。

第 18 条(幹事の職務) 各幹事はAJAを代表するとともに、運営を統括する。
1.幹事は原則として、四半期に一度定例会を開催する。

第 19 条(幹事の任期) 幹事の任期は5月1日から翌年の4月31日までの1年間とする。また次期会長の承諾により、再任は可能とする。

第 20 条(幹事の解任) 幹事において著しく交流会の規律を乱し、社会通念上許さざる行為を行った幹事は幹事会の過半数の同意をもって解任する事ができる。

第 21 条(幹事会組織) 幹事会において、会長以外の幹事については、会長が組織運営上必要な役職を指定し、組織するものとする。

第 22 条(幹事報酬) 幹事は無報酬とする。


第六章 総会及び規約

第 23 条(総会の開催) AJAの総会は会員をもって構成し、毎年1回以上開催するものとする。

第 24 条(AJAの解散) AJAを解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において参加会員の4分の3以上の同意を得なければならず、解散に伴う残余財産についても同様とする。

第 25 条(規約の変更) AJAの規約の変更は幹事会にて審議され、ニュースレターにより公布される。公布より一ヶ月の期間に3分の1以上の会員より異議申し立てが会長に提出された場合は、その旨を告知し、再審議することとする。異議申し立てのない場合は、公布より一ヶ月後に新規約は施行される。

第 26 条(規約の効力) 当規約の効力は、平成16年10月31日までに3分の1以上の会員より異議申し立てが無ければ、平成16年11月1日より有効とする。異議申し立てがあった場合は上記25条と同様に処理する。

2004年9月25日作成